仮ナンバーの返却

仮ナンバープレートは臨時運行許可証明書とともに、有効期間満了の日から5日以内に返却してください。
期限を過ぎても返却されないと、道路運行車両法違反により罰則が適用される場合があります。



仮ナンバーの紛失

ナンバープレートを紛失した場合窓口にて紛失届を、き損した場合は、き損届を提出します。
その際、現物弁済相当額として1,500円を支払います。



臨時運行許可証明書を紛失・き損した場合窓口にて、紛失届またはき損届を提出しなければなりません。



※紛失後、仮ナンバープレートが見つかった場合は速やかに返却してください。
くれぐれもそのまま使用しないように。