仮ナンバーの制約
クルマの仮ナンバー(臨時運行許可)は、道路運送車両法に基づき、クルマの検査登録等のために市長などが許可するものです。
申請事務については、各市町村役場の市民税課(諸税・証明担当)または市民センターなどで取り扱っています。
仮ナンバー(臨時運行許可)対象となるクルマの種類
●普通自動車
●小型自動車
●小型二輪自動車(251cc以上)
●軽自動車
●大型特殊自動車
仮ナンバー(臨時運行許可)運行目的と目的地
目的 |
●新規登録、新規・予備・継続検査 |
| ●自動車番号標等再交付 | |
| ●特定の相手(オークション含む)への販売 | |
| ●車両整備など |
目的地 |
●各陸運事務局 |
| ●修理工場など |
許可されない場合
(例)
●出発地・経由地・目的地がはっきりしない時
●販売のための試乗は不可
※250cc以下の軽二輪自動車には仮ナンバー制度はありません。
仮ナンバー(臨時運行許可)申請経路
出発地・経由地・目的地までの最短経路で、その経路に申請する市町村役場が含まれる場合に許可されます。
仮ナンバー(臨時運行許可)貸出し期間
※参考例:多摩地区に申請した場合
| 最大貸与日数 | 運行地域 |
| 2日以内 | 関東地方 |
| 3日以内 | 中部・近畿地方 |
| 4日以内 | 東北・中国地方 |
| 5日以内 | 北海道、九州地方 |
仮ナンバー(臨時運行許可)申請受付日
クルマを走らせる当日、又は前日だけです。 前日が土曜日・日曜日・祝日などで閉庁の場合は、その前開庁日となります。










仮ナンバーについて