仮ナンバーの制約

クルマの仮ナンバー(臨時運行許可)は、道路運送車両法に基づき、クルマの検査登録等のために市長などが許可するものです。
申請事務については、各市町村役場の市民税課(諸税・証明担当)または市民センターなどで取り扱っています。

仮ナンバー(臨時運行許可)対象となるクルマの種類

●普通自動車
●小型自動車
●小型二輪自動車(251cc以上)
●軽自動車
●大型特殊自動車



仮ナンバー(臨時運行許可)運行目的と目的地

目的

●新規登録、新規・予備・継続検査
●自動車番号標等再交付
●特定の相手(オークション含む)への販売
●車両整備など


目的地

●各陸運事務局
●修理工場など


許可されない場合

(例)
●出発地・経由地・目的地がはっきりしない時
●販売のための試乗は不可

※250cc以下の軽二輪自動車には仮ナンバー制度はありません。



仮ナンバー(臨時運行許可)申請経路

出発地・経由地・目的地までの最短経路で、その経路に申請する市町村役場が含まれる場合に許可されます。



仮ナンバー(臨時運行許可)貸出し期間

※参考例:多摩地区に申請した場合

最大貸与日数 運行地域
2日以内 関東地方
3日以内 中部・近畿地方
4日以内 東北・中国地方
5日以内 北海道、九州地方


仮ナンバー(臨時運行許可)申請受付日

クルマを走らせる当日、又は前日だけです。 前日が土曜日・日曜日・祝日などで閉庁の場合は、その前開庁日となります。



続いては仮ナンバー申請に必要なもの