保管場所の所在図、配置図の作成

所在図に関しては市販の地図のコピーも認められるので枠内には「別紙参照」と書いて別に地図のコピーを添えれば楽です。
ただしこの場合でも使用の本拠と保管場所に○を付けて直線距離がどれくらいかは書く必要があります。
配置図は自分で書きましょう。 メジャーで計りながら書いてみてください。



保管場所が自分の土地、建物の場合

保管場所使用権原疎明書面(自認書)に必要事項を記入します。



保管場所が他人の土地、建物の場合

保管場所使用承諾書を大家さんに書いてもらうか、月極駐車場などの場合で契約書があれば契約書のコピーを用意します。
(契約書のコピーを使う場合は契約期間が残っていることを確認してください。契約が1年単位で自動更新になっていて契約書上の日付が過ぎてしまっている場合は駐車場の賃料の領収書のコピーを添えれば問題ありません)

※警察署によっては契約書のコピーでは受け付けてくれないところもあるようです。
その場合は保管場所使用承諾書を用意して下さい。



続いては警察署での手続き